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遺産と遺贈は、人の遺言を論じる際によく使われる法律用語です。どちらも、遺言によって誰かに遺される金銭や個人の財産のことを指します。しかし、一般的には、遺産は金銭の贈与を指し、遺贈は個人の財産を指すことが多い。これが遺産と相続の決定的な違いに思えるかもしれませんが、この2つは同義語であり、法律用語としては同じように使うことができます。
遺産とは、遺言によって誰かに残される金銭や財産のことです。歴史的には、遺産は不動産や個人の財産の贈与を意味します。
不動産とは、土地の有形固定資産と相続した無形固定資産を指し、動産とは、不動産以外のすべてのものを指します。
しかし、現代では、相続は金銭や財産の贈与を指すのが普通である。レガシーは遺贈と同義語ですが、レガシーを金銭、遺贈を財産と呼ぶ人もいます。また、遺産は、個人・不動産を問わず、遺言による贈与を指して使われることもあります。
遺贈とは、遺言によって与えられる財産の贈与や贈答のことです。法律分野では、遺贈は個人財産の贈与と定義されています。これには、お金、宝石、株、債券、株式などが含まれます。現在では「遺贈」と同じ意味で使われていますが、「遺贈」は「遺贈」と異なるため、「遺贈」は「遺産」とは別物と考えられています。不動産の贈与を指すので、「遺贈」とは異なります。
遺産にはさまざまな種類があります。
遺言者の遺産に含まれる他のすべての財産と容易に識別できる特定の財産の贈与。例:モネの絵画。
特定の財源または資金から支払わなければならない遺言による贈与。例えば、ある男性が「私は家政婦に1万ドルを遺贈し、コモンウェルス銀行の私の銀行口座から支払わせる」と遺贈することができる。
遺言者の一般財産から支払われる財産の贈与。通常、金額は明記されているが、出所については言及されていない。
管理費、債権者請求権、その他の遺贈を支払った後の残余財産を贈与するものです。
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