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遺言書と生前信託の会社
遺言と生前信託は、その意味合いや概念について慎重に理解する必要がある言葉です。
WillとLiving Trustはどちらも財産設計や相続対策に関連するものです。実は、どちらも個人が死亡した場合に遺産や財産を分割する目的を持っています。遺言は一般的に、死亡時に遺産をどのように分配するかを決定することを唯一の目的としています。
遺言の作成において、受益者と遺言執行者は個人によって任命されます。これらの受益者は、第一次相続人と未成年の子供の後見人のために財産を分配することになります。
一方、生前信託は、死亡時に資産をどのように分配するかを定めたものです。生前信託の場合、本人が信託の承継者を指名する。信託の後継者は、信託に対する遺言執行者のすべての権限を持つことを知っておくことが重要です。
遺言信託と生前信託の大きな違いは、生前信託では、本人が生きている間に財産を信託することができることです。もう一つの重要な違いは、**通常、遺言検認の際に財産の分配に関与することです。
一方、生前信託の場合、**個人が受託者を遺産や財産の保有者として指名するため、財産の分配に関与することはない。遺言と生前贈与信託は、検認の点でも違いがあります。
一般に、リビングトラストの設定に伴う検認は、遺言書の作成に伴う検認に比べて短いと言われています。このため、ほとんどの人が遺言に伴う長い検認を避けるために、リビング・トラストを設定することを選択します。
遺言と生前信託は作成費用に違いがあり、一般的に遺言の作成費用は生前信託と比較してそれほど高くないと言われています。