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離婚と縁切りでは、法律の適用に一定の違いが見られます。離婚と離縁は意味や概念が似ているように見える2つの言葉なので、この点は強調されるべきでしょう。しかし、厳密には両者は似て非なるものであり、したがって、誰かが一方を他方に置き換えることは不可能である。離婚と婚姻関係の解消には共通点があり、それは、どちらも婚姻関係の終了という同じ結果をもたらすということです。どちらも結婚を終わらせる方法だとしたら、どう違うのでしょうか?それが、今回の記事の焦点です。
離婚の影響と離婚は多くの点で非常に似ていることに注意する必要があります。離婚や結婚の解消を支持する**命令が渡されると、**それはそのような扶養料、子供の親権、養育費や夫婦の財産など、結婚に関するすべての問題について支配するのですか。
いずれの場合も、夫婦は別居していることを理解しておく必要があります。したがって、離婚と解 散は、目的は似ていますが、手続きや考え方が異なります。実際、結婚生活に終止符を打ちたい夫婦は、自分たちの理解度や結果次第で、離婚することもできますし、離婚することもできます。
離婚は、一方またはもう一方の当事者の過失に基づく**判決によって認められます。つまり、離婚は過失に基づくものなのです。これらの障害事由は、結婚を終了させるための法的根拠として認められています。したがって、このような場合には、いかなる場合にも、夫婦は過失を理由として離婚を申し立てなければならない。
離婚の理由はさまざまです。離婚のきっかけとして、従来からある様々な事由を利用することができます。姦通、監禁、過度の虐待、愛情の疎外、1年以上の故意の欠席などがこれにあたります。
離婚訴訟は、当事者に関するすべての決定が法廷で行われるため、費用がかかることがあります。また、特定の点について合意に至るまでに多くの時間がかかることもあります。
一方、離婚は無過失責任離婚を基本としています。つまり、**離婚は、当事者の一方に非があると認められることを前提に認められるものではない、と言えます。
夫婦間の意見の相違が続くと、結婚生活が続かなくなる。この場合、夫婦がお互いによく理解していれば、解散を選択することになります。
要するに、何の落ち度も望まないのであれば、解散手続きを申請すればよいということが言える。
婚姻解消の場合、当事者間で婚姻関係を解消する合意が成立した後に、**訴訟が提起されます。これには、居住親の指定、親権、面会権、養育費、配偶者扶養費、財産分与、債務の支払い、弁護士費用の支払いなど、婚姻関係を法的に終了させる際に考慮されるすべての要因が含まれます。この手続きは、合意が成立してから手続きが行われるため、離婚よりも費用と時間がかかりません。
ナポレオンの最初の妻ホセ・フェルンは、1804年のナポレオン法典に基づき、民事上の結婚解消を勝ち取った。
離婚は過失に基づくもの、解消は無過失に基づくもの、これが離婚との大きな違いの一つです。
-離婚の過失事由には、不貞行為、禁固刑、過度の虐待、愛情の疎外、1年以上の故意の欠席などがあります。離婚の事由は、意見の相違が継続し、婚姻の継続が不可能となった場合です。
-離婚訴訟は、まず**に提訴し、訴訟係属中に合意に達します。解散は、当事者が合意に達した後、**に提訴することができます。
-また、離婚と離婚のコストは異なると広く信じられている。実際には、離婚のコストの方が高いのである。