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日本で就労ビザを申請するには(日本で就労ビザを申請するには)

入国審査が厳しいと言われる日本ですが、2019年は大きく開国しました。日本の外務省では、特定の職業に就ける14種類の就労ビザをリストアップしています。これらの職業に従事していない場合、「高度熟練外国人専門職」としてポイント制による就労ビザを取得できる可能性があります。これらのビザは、同国の労働力不足に対応して追加されたもので、不足が解消されれば廃止される予定...。

方法1 方法1/3:高度外国人専門家として応募する。

  1. 1 自社に適した高度外国人専門家のカテゴリーを選択する。高度な技能を持つ外国人専門家は、3つのカテゴリーに分類されます。それぞれのカテゴリーで、ビザの申請方法が異なります。このカテゴリの活動は、あなたが仕事中に従事する活動に密接に一致する必要があります。高度学術研究活動:このカテゴリの専門家は通常、博士号を持ち、日本の公的または私的機関との契約に基づいて研究活動、指導、教育を行っています。高度専門職・技術職:このカテゴリの専門家は、通常、博士号を持ち、科学技術分野の研究または実験を行っています。日本の官公庁または民間団体と契約していること。高度な経営管理活動:このカテゴリのプロフェッショナルは、経営または事業活動の遂行において豊富な経験を有しています。日本国内の官公庁または民間団体と契約し、役員レベルの事業活動を行うことができること。
  2. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 1
  3. 2 ポイントシステムで獲得したポイント数を計算します。ポイント数は、学歴、職歴、研究成果、年齢をもとに決定されます。高度外国人材になるには、70点以上が必要です。例えば、博士号や専門職学位を持っている場合、30ポイントが付与されます。7年以上のキャリアで実践している場合は、さらに15ポイントが加算されます。ポイント計算表は、次の場所で使用してください。http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/pdf/171110_point_calculation_forms.pdf计算出在这个系统下你会得到多少分。
  4. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 2
  5. 3 申請のための補助書類のコピーを集める。他のビザ申請と同様に、パスポートや出生証明書などの本人確認書類が必要です。また、計算した点数を得る権利があることを証明するための証拠も必要です。例えば、博士号と他の分野の修士号を記載する場合、これらの学位が授与されたことを証明する書類が必要になります。自分の名前で特許を主張する場合は、その特許の写しが必要です。
  6. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 3
  7. 4 在留資格認定証明書(COE)申請書を提出する。居住・就労予定地域の入国管理局で、書類や情報を審査し、日本への入国が可能かどうかを判断します。基本的に、事務局はあなたが本人であること、あなたの活動が合法であることを確認します。日本の団体と契約している場合、その団体があなたの代わりにCOEを申請することがあります。COEが発行されるまで、通常約1ヶ月かかります。発売され次第、送付されます。
  8. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 4
  9. 5 COE発行後、3ヶ月以内に日本に入国すること。COEを取得すると、ビザを取得したのと同じように日本への入国が可能になります。税関を通過する際、COEとパスポートを係員に見せるだけです。COE発行後、3ヶ月以内に日本に入国しない場合は、再度手続きを行い、COEを取得する必要があります。
  10. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 5
  11. 6 在留資格変更許可申請書を記入する。日本に入国したら、地方入国管理局で在留資格変更の手続きを行ってください。この申請は、実際に就労ビザを取得するために必要なものです。ビザの手続きが完了するまで、仕事を始めることはできません。しかし、COEを取得し、すべての書類が整っていれば、1週間以上かかることはありません。ポイント計算と、申請する各ポイントを裏付ける資料の添付が必要です。これは、COE申請時に提出した書類と同じものが多くなります。
  12. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 6
  13. 7.地方入国管理局でビザを取得する。すべての書類に不備がなく、追加情報が必要ない場合は、4~5営業日以内に地方入国管理局でパスポートとビザを受け取ってください。ビザの準備ができ次第、入国管理局から連絡があります。高度熟練外国人労働者ビザの有効期限は5年です。ビザを更新する場合は、ビザの有効期限が切れる2~3ヶ月前までに地方入国管理局で手続きを行い、更新のタイミングを逃さないようにしましょう。補足:高度専門職として3年間日本で働くと、就労ビザを申請することができ、無期限で日本に滞在することができるようになります。
  14. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 7

方法2 方法2/3:特定職業従事者ビザを取得する。

  1. 1 ビザが取得できる職種の一覧を確認する。14の特定産業において、専門的または高度な技術を要する業務に従事するためのビザです。その業種とは、芸術・娯楽、ビジネス、医療、法律などです。これらのビザは、高度な教育やその分野での経験を必要とします。例えば、弁護士であれば法律業務を行うための就労ビザを取得できますが、パラリーガルであればそうはいきません。日本の外務省では、就労ビザが取得できる具体的な職業のリストを、https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/long/index.html...
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  3. 2地方入国管理局で在留資格認定証明書(COE)を申請する。COEは、日本での生活や仕事を計画している地域の入国管理局が発行するものです。この書類は、あなたが日本への入国条件を満たしており、予定されている活動が合法であることを証明することにより、ビザ申請手続きを簡素化するものです。COEを取得するには、通常、申請から1~2ヶ月かかります。日本に雇用主がいる場合は、雇用主がCOEを取得し、本国に送付してくれるのが通常です。日本に雇用主がいない場合は、短期滞在ビザで来日した際に自分で申請するか、日本で入国管理法を専門とする弁護士に依頼して申請してもらうことになります。
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  5. 3 ビザ申請書を作成する。それぞれの職業に応じたビザの申請が必要です。あなたの職業に関連するものを使うようにしましょう。日本に入国した後は、ビザを取得した職業に関連する仕事にしか就くことができません。複数のビザを取得できる場合は、最も汎用性の高いビザを選択してください。例えば、本国にある雇用主の事務所から日本の事務所に転勤する場合、企業内転勤者としてビザが発給されることがあります。ただし、その雇用主のもとで働かなくなると、ビザは無効となります。ビジネス・マネージャー・ビザを取得した場合、その資格を失うことなく他の雇用主のもとで働くことができるようになります。
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  7. 4サポートドキュメントを収集するパスポートや出生証明書などの本人確認書類の提出が必要です。さらに、職業、技能、経験を証明する書類も必要です。例えば、弁護士であれば、法学部の学位、弁護士資格、専門的な証明書のコピーが必要です。必要な書類がわからない場合は、日本大使館・領事館の領事担当者にお問い合わせください。申請書を確認し、必要な書類をお知らせします。また、日本の入国管理法を専門とする弁護士に相談するのもよいでしょう。
  8. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 11
  9. 5.日本大使館・領事館に申請書と書類を提出する。申請書と各書類を2部コピーし、原本とコピーを日本大使館・領事館の職員に提出してください。もう1枚は記録用として保管してください。https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html找到离你最近的大使馆或领事馆 にアクセスしてください。申請書と書類に不備がなく、COEが添付されている場合、申請書の処理に5営業日以内かかると思われます。COEをお持ちでない場合、ビザ申請手続きに1~2ヶ月以上かかる場合があります。ヒント:領事が追加書類を要求する場合、領事から連絡があります。これらの書類は、申請手続きの遅延を避けるため、できるだけ早く提出してください。
  10. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 12
  11. 6.パスポートとビザを持参してください。ビザの準備ができましたら、日本大使館・領事館の領事よりビザを受け取るための連絡があります。ビザが発行された日から3ヶ月以内に日本への渡航を手配しなければ、ビザは失効してしまいます。日本に入国したら、ビザに記載されている職業ですぐに働き始めることができます。他の仕事に就くことはできません。特定の職業の就労ビザは、その職業の要件、日本で行う仕事、契約や任務の期間によって、有効期間が異なります。有効期限は数週間から最長3年まで。ビザの更新を予定されている方で、更新が可能な方は、失効を避けるため、少なくとも有効期限の2~3ヶ月前には更新を開始してください。短期滞在ビザは更新ができない場合があります。一旦出国して、別のビザを再申請する必要があります。
  12. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 13

方法3 方法3/3:特定技能ビザを保有すること

  1. 1 特定技能ビザの申請を行う。特定技能ビザは、世界各国の日本大使館・領事館で申請することができます。https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html找到离你最近的大使馆或领事馆 にアクセスしてください。また、出生証明書や犯罪歴証明書など、応募書類の情報を裏付ける書類も必要です。具体的にどのような書類が必要かは、日本大使館・領事館の職員が教えてくれます。看護師、ホスピタリティ、ケータリング、建設など、14の業種に特化したスキルビザがあります。つのレベルがあり、そのうち2つ目は、特定の分野の専門知識をさらに必要とするレベルです。例えば、正看護師の場合、大学の学位と追加的なトレーニングを受けているため、特定技能2号の資格を得ることができる。補足:いずれの特定技能ビザも、日本の永住権を取得できる可能性があります。
  2. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 14
  3. 2.言語テストを受ける。特定技能ビザでは、より低いレベルの日本語能力が認められていますが、それでも、基本的な日本語を理解し、日本語で日常業務を行うことができることを証明する必要があります。語学のテストには、特定の分野の重要な語彙が含まれている場合があります。例えば、看護師として特定の技能ビザを申請する場合、語学テストには基本的な医療用語が含まれることがあります。語学テストは母国で実施されます。お住まいの地域で語学試験が実施される場合は、日本大使館・領事館からご連絡いたします。補足:2019年3月現在、語学試験はカンボジア、中国、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムのみ実施可能です。
  4. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 15
  5. 3.技能試験を受ける。あなたの業界を担当する日本の省庁が、あなたが日本で仕事をするために必要なスキルを備えていることを確認するために、試験を実施するのです。技能試験の日程が決まりましたら、日本大使館・領事館よりご連絡いたします。これらのテストは、あなたの母国で行われます。例えば、介護、宿泊、飲食分野の技能試験は、2019年4月から開始されます。
  6. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 16
  7. 4 ビザ取得後、3ヶ月以内に日本に入国すること。申請書と書類が揃い、試験に合格すると、最寄りの日本大使館・領事館からビザが発給されます。ビザの受け取りが可能になりましたら、こちらからご連絡いたします。日本大使館・領事館にパスポートを持参すると、係員がビザを入れてくれます。ビザが発行されたら、3ヶ月以内に日本に入国してください。そうしないと、ビザは失効してしまい、再申請が必要になります。ビザは発行日から有効です。ビザが失効しないように、有効期限の2~3ヶ月前に更新してください。
  8. Image titled Apply for a Work Visa in Japan Step 17
  • 一度に保持できるビザは1種類のみです。複数の種類に該当する場合は、最も機能が充実しており、米国での滞在期間が長いものを申請してください。
  • 2022-03-03 19:08 に公開
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  • 分類:観光

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