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商標・登録商標
商標や登録商標は、いくつかの製品でお気づきの点があるかと思います。ある製品が自社のものであること、あるいは自社独自のものであることを示すために企業が使用するものです。しかし、両者には主に法的な面でいくつかの違いがあります。
商標またはトレードマークは、記号™で表されます。製品で言えば、基本的にその製品が自社で所有し、独自に提供していることを言います。また、競合他社との差別化にも使われます。しかし、例えば、他社が自社とほぼ同じシンボルマークを使って、同じ製品やサービスを提供していたらどうでしょう。法律で守られるのか?
答えは、「違う」です。他社を訴えることはできますが、保護されるのは、商標を使用している地理的な場所、または合理的に拡大する場所のみです。そのため、®のマークがついた登録商標が必要なのです。商標登録が完了すると、商標の独占的な権利などの法的なメリットを享受することができます。これにより、お客様の製品・サービスと同一のものが不正に使用されることを防ぐことができます。
商標は登録商標と同じ役割を果たしますが、登録商標を所有する者は、法律の恩恵を受けることができます。そして、登録商標を使用したい人からロイヤリティを徴収することができます。ただし、商標登録は必須ではありません。商標を登録するには、米国特許商標庁またはその外国の同等機関に出願する必要があります。ただし、登録商標は何年か後に更新する必要があります。商標と登録商標は、独占性と法的保護を除けば、基本的に同じものです。
ですから、もしあなたが本当にブランドや製品を作るつもりで、ブランドイメージや使用の不正使用から法的に保護されたいのであれば、登録することを忘れないでください。
要するに、 - 商標は登録商標と同じ目的を果たします:製品、画像、ロゴが当社の所有であることを示すものです。しかし、商標は不正に使用された場合に完全な法的保護を提供するものではありません。 |