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誓約書と契約書の違いは、一見しただけではわかりません。実際、どちらの言葉も2人以上の人間の約束事として緩やかに解釈されることを考えると、両者の区別はさらに曖昧になる。コントラクトという言葉は珍しくもなく、日常会話で誰もが耳にしたことがある言葉です。しかし、コベナントはそれほど身近なものではありません。これらの言葉の違いを理解する鍵は、その定義を注意深く学ぶことにある。この区別は、その時になって初めて明らかになるのです。
コベナンツとは、2人以上の当事者間で交わされる、何かをする、またはしないことを約束する合意または書面による約束と定義されています。このように、ある行為の実行を要求する契約を「肯定的契約」といい、ある行為の実行を制限・禁止する契約を「否定的契約」という。つまり、約款とは一般的な契約に該当するものです。保証や約束をする人を契約者、その約束を受け入れる人を契約者と呼びます。また、特約は契約書に含まれるため、契約書の一部を構成します。場合によっては、契約の特定の条件を形成することがあります。例えば、不動産の売買契約書や証書には、特約や誓約が含まれています。
契約にはいくつかの形態がある。両当事者が同時に何かを履行することに合意する共同契約、従属契約、あるいは独立契約もありうる。しかし、法律上、特約という概念は、不動資産、特に土地や土地利用との関係でよく聞かれ、使われています。これらは、真の契約とも呼ばれます。不動資産に関する特約は、不動産特約に付される条件です。これらの特約は、土地に関する特約と権原に関する特約に細分化される。土地に関する契約は、通常、土地の使用を制限または規制するものです。したがって、例えば、この条約では、個人が、農業目的にのみ使用するという制限のもとに土地を所有することを規定することになります。所有権に関する特約は、通常、土地の新しい所有者に一定の保護や利益を与えるものである。これには、占有に関する特約、疎外に関する特約、所有権負担に関する特約、平穏享受に関する特約、保証に関する特約、その他の特約が含まれます。一般に、これらの契約は、土地の所有者または占有者が静かな占有を享受し、外部の請求権、権利またはその他の障害から保護されることを保証するものです。
アルスターの誓約(1912年
簡単に言えば、契約とは、法律で強制できる口頭または書面による約束のことです。法律用語では、法的義務を生じさせることを意図した2人以上の当事者間で自発的に締結される契約であり、貴重な対価や利益を得るために特定の作業やサービスを実行または排出することを約束するものと定義される。契約というのは、普遍的な現象です。企業、会社、銀行、地主などの取引でよく利用される。もちろん、二者間の書面または口頭での約束だけでは、法的な契約は成立しません。契約が法的に有効であるためには、第一に、申込みとその承諾があること、第二に、当事者間に法的関係を生じさせる意思があること、契約は支払いなどの価値ある対価で成立すること、当事者が契約の成立とその対象が合法でなければならないという意思を持っていること、などの要素が必要です。
契約には様々な形態があり、契約の構造は契約の性質や当事者によって異なります。契約の例としては、サービスの提供に関する契約や、特定の物品の交換に関する契約などがあります。
したがって、契約と証書の違いは一目瞭然です。契約とは、2人以上の当事者間で結ばれる法的拘束力のある合意や約束であり、証書は契約の一種である。
-契約とは、何かをする、あるいはしないことを約束する、2人以上の当事者間の合意または書面による約束のことです。そのため、契約の一種であり、状況によっては契約自体の一部を構成することがあります。
-契約とは、法的義務を生じさせることを意図した2人以上の当事者間で、価値ある対価や利益を得るために特定の仕事やサービスを実行または履行することを約束する自発的な合意である。法的な強制力があります。
-契約には、両当事者が同時に何かを実行することに合意する共同契約と、従属的または独立的な契約があります。
-契約は、法律で強制力を持つために、一定の要素を含んでいなければなりません。
-オファーとそのオファーの受諾が必要です。
-当事者は、法的関係を確立する意図を有していなければならない。
-契約は、支払いなど、価値のある対価であること。
-当事者双方が契約を締結する能力を有していること。
-契約の対象が合法的であること。
-特約の例としては、相互特約、制限特約、権原負担に対する特約、平穏享受特約などがあります。
-契約の例としては、サービスの提供に関する契約や、特定の物品の交換に関する契約などがあります。